アプリ番宣案件
秘書、タバコなどによるフローリングの焦げ跡は6年以上経過しても経年劣化による借主負担割合の減免対象にならないですよ。
退室の際、借主の過失、故意または善管注意義務違反によるモノは借主の負担により原状回復(修復)する場合がほとんどです。
秘書の言う6年とは壁のクロスなどの減価償却が6年と定められているのでそれを超えての原状回復義務が免責されるという点はあっているのですが過失などによるモノは対象外となります。
本部長、賃貸借契約書をよく読んでくださいね。
ちゃんと書いてあるはずですから。
しかし…秘書って不動産屋と付き合ったことあるのかな?
よく知ってるよね(笑)
あ、それとレースのカーテンだけだと夜に外から見たらほとんどスケスケですから裸族の秘書はご近所の人にあられもない姿を見られてる可能性大です(笑)
向かいのマンションのカーテンが閉まっていてもその部屋の電気が付いていない場合や遮光カーテンの場合、カーテンの隙間から覗かれていてもわかりません。
直ぐにカーテンは買うべきですよ。
それとも見せたいのかな?(笑)
ヤン坊ましろ
男性/49歳/神奈川県/会社役員
2018-04-25 16:55