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おはようございます。
労基法上、交通費も企業側には支払い義務はありません。労使双方で取り決める規約の中で決められる内容です。不思議なことに今まで勤務した企業の中でもバスについて無条件という会社はありませんでした。駄目というところ、停車場所3つ以上であれば認める、直線距離で2km以上であれば支給すると様々でした。当時は電車に比べてバスは高いということがあったのかもしれません。
FUJI2
男性/66歳/東京都/自営業と自由業は違うんだぞっと…個人事業主さまは言ってみる~
2018-09-20 10:36