愚痴です
3月いっぱいで職場を退職します。まだ年休もごっそり残っているので、10日ほど休み希望をいれたら、「以前の退職者にはそんなにあげてません。よく考えてきてください。」とメールが来ました。よく考えた結果、他の退職者と比較することでないので関係ないと思いました。上司とはやりあうつもりです。
会津藩
男性/39歳/東京都/会社員
2019-02-02 13:31
社員掲示板
愚痴です
3月いっぱいで職場を退職します。まだ年休もごっそり残っているので、10日ほど休み希望をいれたら、「以前の退職者にはそんなにあげてません。よく考えてきてください。」とメールが来ました。よく考えた結果、他の退職者と比較することでないので関係ないと思いました。上司とはやりあうつもりです。
会津藩
男性/39歳/東京都/会社員
2019-02-02 13:31
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お疲れ様です。
会社側は取得日を変更決定する権利を持っています。でも取得できる日数を減らす権限はありません。どうしても業務的に取得させる事ができないのであれば会社側は買取りを申し入れることも出来ます。労働者側が納得すれば実行できます。
FUJI2
男性/66歳/東京都/自営業と自由業は違うんだぞっと…個人事業主さまは言ってみる~
2019-02-02 13:55
頑張って下さい。
元居た会社の同僚で、東大法学部卒、法務部出身の部長だった人の話に依れば、有給休暇取得は社員の権利で、申告されれば、職場は基本的に了解しなければならないもの、とのことで、拒否権など、無いのだそうです。
労働基準法?だかで、そう定められているそうですよ。
早めに申告して、業務に支障ないように取得するなら、まったく問題ないでしょう。
のんびりタック
男性/64歳/東京都/スカロケスポーツサイクリング部
2019-02-02 17:34
会社側の有給取得日の変更は労基法で規定されています。この点は労働者は協議に従わなくてはなりません。労働者側の希望が優先するものではありません。
規定で15日を与えるというのであれば15日を与えなくてはならないのは会社側が守るべき義務です。
もう一つ厄介なのが離職票の記入を会社側が行います。ここに免職記載があれば次の会社では試用期間満了を持って解雇となります。故に円満退社を勧められます。でもどうしても気に入らなければ、労基法を盾にとって通告14日後に退職ということもできます。就業規則に記載があっても国法が優先の原則に則ったもので会社側は抗弁できません。
FUJI2
男性/66歳/東京都/自営業と自由業は違うんだぞっと…個人事業主さまは言ってみる~
2019-02-03 08:20