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スカロケ法務部

スカロケ法務部。

例えばの話ですけど、
こんな場合、どうなるのでしょうか?

親、高橋誠一(仮名)五十歳。
息子、高橋清(仮名)十七歳。
髙橋家で宝くじ一億円が当選。
清が買ったという主張の高橋家。

どうやら、相続税のかからないように、息子が買った事にしようとしている節がある。
さて、どうなるのか?

①清が買ったという証明が出来ないと誠一が買った事になる。
②清が未成年なので、宝くじを買ってはいけない。当選自体が無効。

bar亭主

男性/60歳/東京都/自営・自由業
2019-04-03 07:18

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bar亭主さん
おはようございます(*・ω・)ノ

宝くじははたしか年齢制限ありませんよ
トトなどのスポーツ振興くじは別ですが‥

ダイビンガー

男性/49歳/千葉県/大工さん
2019-04-03 07:41

おはようございます。

未成年が宝くじを購入することはできます。
本来は年齢確認を行い、未成年であれば成年者の依頼(おつかい)での購入ですが、面倒なので確認されません。故に購入できます。

換金は銀行側に規定があって50万以上の場合は銀行での受け渡しとなり、この場合は身分証明書の提示を銀行が求めます。そのために50万円以上であれば親権者(あるいは後見人)が立会して受け取ることになり、親権者が管理することになります。

管理しているだけで所有者は子供というのは道理です。ここは国税との相談になると思います。国税が子供が買ったと認めれば所有者として子供が認められる可能性はあります。ただこれに似た事例は映画「マルサの女」で出てきます。1億円の当選くじを金持ちに1億1千万円で売りに来るというものです。宝くじの当選金額は所得にならず、所得税がかかりません。これを利用して金持ち側は1億1千万円の支出をして商売上の収支に付けて、宝くじを個人で買ったとした当選金の1億円を手に入れるという方法です。少し穴がありますが、宝くじを節税対策に使う手法があることは国税もわかっていることなので、映画でその手の内を晒しています。

FUJI2

男性/66歳/東京都/自営業と自由業は違うんだぞっと…個人事業主さまは言ってみる~
2019-04-03 08:58

リス、書き込み、有難う御座います。
なるほど、凄いですね。
国税庁、マルサさんが宝くじを本人の所有物かどうか立証するのは現代でも難しいですね。
脱税に利用している人も居るのでしょうかね。

bar亭主

男性/60歳/東京都/自営・自由業
2019-04-03 14:19