社員掲示板

全部捕まえればよい‼️

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる(刑法第103条)

収監される際に逃げた者が横須賀で捕まり、まずは一安心です。

でも、彼の逃亡を手助けした者についてもしっかり捜査して、全て起訴すべきです。今回の場合は裁判で結審して、収監される時の逃亡ですので刑法103条の犯人蔵匿罪になります。

ついでにこの法律は犯人の家族には適用されません。大阪で警官を刺した犯人の父親はまともな人だったと考えます。

FUJI2

男性/66歳/東京都/自営業と自由業は違うんだぞっと…個人事業主さまは言ってみる~
2019-06-23 11:32

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