バトル…
公職選挙法では選挙カーで選挙運動をする事は原則禁止されている。
でも例外規定が2つあり、選挙運動のために候補者の名前を連呼すること、停止した車の上で選挙運動のための演説をすること、だそうです。
選挙カーは走っている間は候補者名を連呼しなくてはならず、停止していれば車の上で演説をしなくてはならない…どうりで名前を連呼して喧しく走り回る訳です。
これは大正時代に選挙資金が乏しい候補者でも立候補して選挙運動が出来るようにした政策の1つだそうです。
さて選挙戦も終盤ですが、今回は選挙カーに出会っていません。どこへ行っているのでしょうか❓(笑)
FUJI2
男性/66歳/東京都/自営業と自由業は違うんだぞっと…個人事業主さまは言ってみる~
2019-07-17 14:33