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案件

お疲れ様です。

大学の刑法の授業でほぼ唯一覚えていることは、刑法245条のことです。

その中身は、
電気は財物とみなす。

ということです。
昔は有形物のみ窃盗罪が成立したので、電気はどうなるんだ?というところからわざわざこんなピンポイントで法に制定された、という経緯だったような気がします。

最近は喫茶店とかで携帯の充電もできますが、許可されていないところで無断で充電すると犯罪でーす

まほまほぱぱ

男性/37歳/神奈川県/自営・自由業
2019-10-10 17:53

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