案件
皆さまお疲れ様です。
医療機器は厳しい規制の中で販売されています。簡単に言えば国が承認もしくは認証した製品を業の資格のある者が製造、輸入を行い、業の許可を得た者が販売する事がルールです。
さて問題です。
医師が勝手に作った装置や海外から輸入した装置で治療行為を行う事は違法でしょうか❓
チッチッチ…
答えは…
適法です。
医師は自分の医療行為を行う場合、どのような器具や機械を使用しても咎められません。ただしこれを販売したり、保険点数として請求する事はできません。
ですので使い勝手が良いという事で、割り箸を自分で削って作った箸を手術中に使って、臓器を摘み上げても法には触れません。
FUJI2
男性/67歳/東京都/自営業と自由業は違うんだぞっと…個人事業主さまは言ってみる~
2019-12-03 16:06