あのね…
自分が性感染症と知っていて専門店で遊んだ場合…
おねいさんに対しては傷害罪…
お店に対しては偽計業務妨害罪…
傷害罪は15年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、偽計業務妨害は3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金…
新型コロナの陽性で自宅待機状態のおっさんがフィリピンパブなどを申告しながら回ったそうな…
もう、訴えられなさい❗️
病院から出てきたらまずは2つの刑事事件、それが終わったら民事での損害賠償請求…
貰ったあなたは被害者かもしれないけれど、知っていて撒いたら完全な加害者と知るべき…
FUJI2
男性/66歳/東京都/自営業と自由業は違うんだぞっと…個人事業主さまは言ってみる~
2020-03-06 18:49