某事務所
月曜日8号。
本日公休です。
某事務所のCM、「受け取り金額以上の費用もいただきません」という部分が妙に引っかかりますが…
受け取り金額【以上】だから、本当に過払い金が存在したとして「受け取り金額と同額までは費用が発生する可能性がある」ってことですよね。
たとえば過払い金が5000円存在したとして、費用が5000円になる可能性はある…という意味なのでは?
借金したことないから詳しいことは分かりませんが。
今週もよろしくお願いします。
ちゃがしき
男性/32歳/神奈川県/会社員
2022-09-05 13:02