社員掲示板

某事務所

月曜日8号。
本日公休です。

某事務所のCM、「受け取り金額以上の費用もいただきません」という部分が妙に引っかかりますが…

受け取り金額【以上】だから、本当に過払い金が存在したとして「受け取り金額と同額までは費用が発生する可能性がある」ってことですよね。

たとえば過払い金が5000円存在したとして、費用が5000円になる可能性はある…という意味なのでは?

借金したことないから詳しいことは分かりませんが。

今週もよろしくお願いします。

ちゃがしき

男性/32歳/神奈川県/会社員
2022-09-05 13:02

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