社員掲示板

プライド以外に掛けても大丈夫なもの

興味があったのでググりました。

(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。

とのことです。
勉強になりました。

幽霊社員

女性/38歳/東京都/パート
2022-12-15 17:32

レスを書き込む

この書き込みにレスをつけるにはログインが必要です。

やり過ぎは何事もいけないと言う事ですね、勉強になります!

ハナマサボーイ

男性/39歳/埼玉県/会社員
2022-12-15 17:37

筋トレのやりすぎに注意しつつ、勝ち星めざしてください!
楽しい忘年会になりますように☆

幽霊社員

女性/38歳/東京都/パート
2022-12-15 17:48