プライド以外に掛けても大丈夫なもの
興味があったのでググりました。
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
とのことです。
勉強になりました。
幽霊社員
女性/38歳/東京都/パート
2022-12-15 17:32