社員掲示板

馬の通行について

教習所の教官の資格(国家資格:教習指導員)を保有している者です。

道路交通法では、牛馬は軽車両。なので、車道を通行することができます。

↓以下、道路交通法より抜粋↓

軽車両 次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)をいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を除く。)
ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

y(ワイ)フリーランサー

男性/34歳/神奈川県/自営・自由業
2023-05-25 18:35

レスを書き込む

この書き込みにレスをつけるにはログインが必要です。