ふわふわさんへ
さて、ここからは読まれないであろうネタで。
まず就業規則を確認しましょう。就業規則に「損害を与えたら個人で賠償」とでも書いてあったら、服務規律として相当グレーですが争うのは難しかったりします。ただし、1回につきいくらとか金額が定めてあると労基法第16条でアウト。
もし、書いていないのならそもそもアウト。ただのパワハラです。そしてブラック企業あるあるなのが、「就業規則は無い」とか、「見せられない」とかいうパターン。言語道断ですが、本当にあるんです。
常時10人以上の労働者を雇用している会社には、就業規則の作成が義務付けられています。これは労働基準法第89条に定められています。違反すると30万円以下の罰金・・・なんですが、そこはブラック企業、いくら指導が入って社名を公表されようが、その場では改善に応じてもしばらくすると元通りというところも。
でも、上記に当てはまらなそうでも泣き寝入りする必要はありません。パワハラでも労基に相談して圧力をかける、労働問題に詳しい弁護士の相談会もあります。弁護士に依頼する場合、費用の問題がありますが「相手からとれるだけ取って、そこから報酬を引いてくれ」とする手もあります。弁護士によっては断られることもありますし、手付金は必要ですがやる気のあるセンセイだと乗ってくれます。
何もタダで辞めることは無いんです。知らないだけで、労働者を守る法律はちゃんとあります。合法的にぶんなぐってやればいいのです。貰える物はちゃんと貰いましょう。
でも殴る(物理)は厳禁で。ここまで、20年ほど前に勤めていた会社とやりあった、おっさんの戯言という事で。
名無し修行中
男性/51歳/東京都/会社役員
2023-09-19 19:35