本日の案件〜カレーパンはパンではない?!〜
皆さまお疲れ様です。
本日の案件ですが、
パンは法律で定義が決まっていることはご存知ですか?
コンビニやスーパーで販売される
パッケージに入った食品は、アレルギーや
原材料などの表示が法律で義務づけられている場合があり、
その法律のなかで「パン類」の定義が定められています。
簡単に言うと、パンは
【小麦粉】などを主原料としたものを
【イースト】などで発酵させて【焼いたもの】とされています。
原材料や作り方が定義されているのです。
その為、油で揚げて焼いていない「カレーパン」や
蒸して出来上がる「蒸しパン」は、厳密にいうと
パンでないのです。
パッケージの裏面をみると、
カレーパンなら「ドーナツ」や「油菓子」、
蒸しパンなら「和菓子」等と名称が書いてあることが
多いと思います。
よかったらお店で探してみてくださいー!
かんでぃ先生
女性/37歳/東京都/会社員
2025-03-12 15:45

