コンビニ敷地内の落とし物の件
調べてみました。
コンビニの敷地内に落とし物があったら、店員に伝えましょう。店員は落とし物を保管場所に移動させ、日付や種類などを記録します。
【落とし物を拾った場合の対応】
駅や店舗などの施設内で拾った場合は、その施設に届け出ましょう。
路上などで拾った場合は、警察署や交番・駐在所、警察施設に届け出ましょう。
落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察署等に届け出ましょう。
【落とし物を届け出ない場合のリスク】
落とし主が判明したときのお礼(報労金)を受ける権利等、拾得者の権利を失うこととなります。
遺失物横領という犯罪を犯すこととなります。
【拾得物の保管期間】
拾得物の法定保管期間は「3か月」と、遺失物法で明確に定められています。
この期間を過ぎると、所有権は原則として拾得者または施設に移る可能性があります
との事でした。
祐太郎
男性/39歳/神奈川県/介護福祉士
2025-04-15 18:57