案件
お疲れ様です。
本日の案件です。
親の反対と結婚は別でしょう。もちろん、親が祝福してくれるに越した事はないので、説得はします。でも最終的には本人次第でしょう。親が反対したくらいで別れるなら、その程度の関係でしかないという事。その位なら、結婚なんてしない方が良いです。二人の最初の試練です。
憲法24条にも、
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
とあります。「両性の合意のみ」。「のみ」です。
ちょちょ
男性/50歳/東京都/学校教員
2016-06-15 11:16