案件
皆様お疲れ様です。
前職の話で、某サービス業の店長をしていたのですが、福利厚生がものすごくしっかりしており、アルバイトさんにも社員と同じように有給休暇を与えていました。
労基法では当然の事なのかもしれませんが、私自身アルバイトでは貰えたことはなく、雇ったアルバイトの人達にも「え?貰えるんですか?」と驚かれました。
与えられる日数や1日あたりの給与価格は、入社時の契約内容や勤務実績によって決まります。
すごいいい制度だと思うのですが、店長は人件費等経費にも四苦八苦して管理してるので、好調な月に「誰か今月有給取りたい人いないー?」とか、不調な月は「すまん!有給来月に回していい?」とかやりくりしていました。
ハットトリック
男性/36歳/東京都/会社員
2016-10-11 17:27