社員掲示板

先程の感想文の訂正と捕捉

他人の携帯・スマホを覗き見することは犯罪になると記しましたが、調べてみますと、犯罪が成立するとは言えないようです。訂正します。
ただ、プライバシー侵害を理由に損害賠償(慰謝料)を請求することは可能だそうです。しかし「個人的に見ただけであれば慰謝料は低額にとどまると思われ、勝手に見られたということはなかなか立証が難しいという問題があります」(インターネットサイト"シェアしたくなる法律事務所"より、 清水陽平弁護士・談)とのこと。
いずれにせよ、身内でも、親しい人でも、こうした行為は、決してやってはいけません。

ずきさん

男性/49歳/愛知県/元・派遣社員
2016-11-24 21:15

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